よくあるご質問
交通事故

Q1 交通事故の被害者となってしまった場合、どうしたらよいですか。
⑴ 後続車等に対する危険防止措置(ハザードランプ等)をとり、二次的な事故が起きないよう、安全を確保してください。交通の妨げになるようなら、車両を道路の端に移動させるなども必要です。
⑵ 警察への連絡は加害者側の義務ですが、万が一、加害者が連絡をしないようであれば、警察に連絡してください。(後日、交通事故証明書が発行されます。これは、当該日時に交通事故が発生したことの重要な証拠となります。軽微な事故で面倒であっても、必ず警察へ連絡してください。)
⑶ 加害者に関する情報を取得しましょう。加害者から免許証や車検証などの提示を受け、勤務先(名刺等で確認)、自動車のナンバー(車検証とナンバープレートを確認)、自動車所有者(車検証で確認)、加害者加入の自賠責保険、任意保険の情報を確認しましょう。自身の情報も、被害者情報として相手に伝えてください。
⑷ 可能であれば、携帯電話等のカメラで事故現場を記録し、信号、走行速度、ウィンカー、急停止の有無など可能な範囲で事故状況をメモします。障害物等あればその状況や、天気や日時などによる明るさの変化も記録しておくといいでしょう。 また、もしも目撃者がいる場合は、目撃内容を録音・メモし、後日証人となってもらえるように依頼して連絡先を聞いておきましょう。
⑸ その上で、医師の診察を受け、証拠となる診断書・領収書・写真等を保存しておきましょう。事故直後に、明らかなケガや痛みがなかったとしても、むち打ちや腰椎捻挫などの場合、数時間後や翌日に痛みが生じ、症状が長引いたりすることがあります。念のため事故の直後に医師の診察・必要な検査を受けましょう。

Q2 交通事故で怪我をしてしまいました。病院はどのように選べばよいのですか。
ケガの内容、程度、専門治療の有無、医師との相性や入通院のしやすさなどを踏まえて、被害者様が自由に病院を選択できます。加害者側の任意保険会社が病院を指定する場合もありますが、従う必要はありません。
ただ、症状が重い場合には、適切な検査(MRI等)を実施すべきなので、当初は、整形外科のある中規模以上の病院が望ましいです。
病院を転院する場合は、通院中の医師に理由を説明し、紹介・診療情報提供等をしてもらうようにしてください。
なお、接骨院、整骨院、整体院、カイロプラクティック、鍼灸、マッサージなどは、病院ではないため、医師の書面等による明確な指示や許可がない限り、控える方がよいでしょう。

Q3 病院で健康保険は使えるのですか。
健康保険の使用を断る病院もあるようですが、法律上は使うことができます。
また、被害者側にも過失割合が発生する場合や、重傷で治療費が高額になる場合には、むしろ健康保険で治療を受けた方が良い場合もあります。
健康保険を使うと、医療費の単価そのものが安くなり、治療費総額に大きな差が出てくる可能性があります。
加害者の過失割合が100パーセントであれば、全て加害者側が負担するのでどちらでも同じですが、被害者側にも過失がある場合、健康保険を使用するかしないかによって、最終的に受け取れる賠償額が変わることがあります。
過失が1割でも被害者にある場合、治療費も過失割合分は被害者の負担になります。被害者負担分の治療費を考慮するなら、健康保険を使用した方がいいでしょう。
なお、病院によって、交通事故のケガの治療について健康保険の使用を断る病院もあるようです。病院側が健康保険を使用を認めない場合、健康保険の使用が可能な病院への転院も検討する必要があります。

Q4 怪我の治療中は、どのようなことに気を付けたらよいですか。
第一に、回復に専念することです。早く良くなるために必要かつ相当な手段を尽くすことが、結局、適正で迅速な解決に繋がります。 医師の判断により、「治癒」または「症状固定」となるまで、医師の指示に従い、継続的・定期的に通院し、ケガの治療に専念しましょう。
ご自分の判断で通院を中断したり、医師の指示に従わなかったりすると、怪我の程度と交通事故との因果関係が不明確になり、示談の際に不利になることがあります。交通事故のケガの治療にあたって大切なことは、必要かつ相当な治療をしっかり継続して受けることです。
仕事や家事・育児などで通院治療の時間を確保できないといった事情を抱えていらっしゃる方も少なくないと思いますが、痛みや違和感がある場合は、無理に我慢せず、病院で診察・治療を受けるようにしましょう。
そのほかの注意点としては、通院に際しては、公共交通機関や自家用車を利用できる場合は、それらを利用し、必要な場合以外はタクシー等の利用は控えてください。不必要な場合にタクシーを利用すると、加害者側から、タクシー代の支払いを拒否される可能性があります。
また、医師の指示がある場合等を除き、接骨院や整体院などでなく、医師のもとへ通院してください。

Q5 保険会社が「症状固定だから治療費支払いを打ち切る」「通院を中止して欲しい」と言っています。そのように対応しても問題ないですか。
症状固定は保険会社ではなく、主治医が決めます。保険会社から要請があったから通院終了するのではなく、主治医と十分に相談し、医師の指示に従って通院終了してください。
ただし、主治医が治癒又は症状固定であると判断した場合は、通院を終了するべきでしょう。それ以降の通院は、加害者・保険会社に請求することは難しく、自己負担となります。
なお、主治医の指示に従って通院を継続する場合にも、保険会社が治療費の支払いを打ち切る場合がありますが、保険会社はサービスとして病院に対して治療費を直接支払っています(このことを「一括払い」「一括対応」等と言います。)。治療費の打ち切りとは、このサービスの終了のことです。
そのため、一括対応が終了したからといっても、その後の治療について一切請求できなくなるわけではなく、必要性が認められた場合は、後で加害者ないし保険会社に請求することが可能です。(その場合は、被害者が病院の窓口で一旦支払わなければなりません。)
治療費の必要性が認められるか否かは、最終的には裁判所が判断することになります。

Q6 入院して手術をした際に、家族が何日か付き添ってくれました。家族が仕事を休んだ分は請求可能ですか。
家族の休業損害そのものは認められにくいのですが、医師の指示や受傷の部位、程度、被害者の年齢などから、受傷者の介護・介助をする必要がある場合、相当な範囲で、親族等に付添人を依頼するための費用を請求できます。
近親者が付添人となった場合は、入院1日5、500円~7、000円、通院1日3、000円~4、000円ほどの付添費用を請求できます。なお、職業的な看護・介護者に付添人を依頼した場合は実費全額となります。

Q7 後遺障害等級の認定結果が不満な場合、どうしたらよいですか。
損害保険料率算出機構の等級認定に対して異議申立をすることが可能です。通常は、新たな診断書などの資料を用意して、異議申立書を提出します。

Q8 後遺障害等級の認定結果以上の等級を主張できませんか。
示談交渉で認定以上の等級を主張することは、ほぼ不可能でしょう。
基本的に、加害者の任意保険会社は、後遺障害等級認定以上の等級には応じないため、納得がいかない場合は、損害保険料率算出機構に対する異議申立をするしかありません。
裁判で後遺障害等級認定以上の等級を主張することは可能ですが、認定を覆すに足る証拠が必要です。

Q9 逸失利益とは何のことでしょうか。
後遺障害が残ってしまった場合、労働能力が低下したことにより得られなくなった将来の収入や給料のことを逸失利益といいます。交通事故の被害者は、後遺障害による逸失利益を損害として請求することができます。
実務上、必ずしも現実に減収が生じる必要はありません。
専業主婦であっても、家事労働者として、統計上の平均賃金を基礎収入として、逸失利益を請求することが可能です。 また、死亡事故の場合、被害者が生きていれば将来にわたって得られるはずであった収入等のことを逸失利益といいます。死亡したことによる逸失利益は、相続人が請求することができます。
ただし、加害者に請求できる損害額は、亡くなられた本人の生活費部分が控除されます。

Q10 加害者側の任意保険会社から示談金の提示がありました。示談する際、気を付けることはありますか。
任意保険会社は、必ずといってよいほど、判例の相場よりも低い金額を提示します。ある損害の費目について、法律的な根拠もなく「認められない」と主張している場合もあります。
示談には「この示談以外にはもう請求しません」という意味の条項が含まれていることが通常なので、安易に示談をすると損をする可能性が高いといえるでしょう。
できるだけ示談の前に弁護士に相談されることをお勧めします。

Q11 交通事故の弁護士費用特約とはなんですか。
弁護士費用特約とは、自動車保険に加入する際、オプションで加入することができる保険の特約です。
弁護士費用特約を付けていると、交通事故の被害に遭った際、加害者に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用等を保険金で支払ってもらえます。
なお、一般的には、弁護士費用特約は利用しても保険等級は変わらず、保険料は上がらないため、示談交渉を被害者に金銭面の負担なく弁護士に任せることができます。
但し、多くの保険会社は弁護士費用の限度額として300万円までとされております。
また、物損だけの事故でも使えるか、家族の任意保険の弁護士費用特約でも使えるかなど、保険会社によって特約の具体的な内容は異なりますので、詳しくは、ご加入中の自動車保険の保険証券・約款をご確認頂くか、加入手続時の代理店にご確認ください。

相続・遺言

Q1 遺言があったとしても、遺言と異なる内容の遺産分割をすることは可能ですか。
相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることもできます。

Q2 遺留分とは何のことですか。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産の一定割合(直系尊属のみが相続人の場合被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は相続人の財産の1/2×法定相続分)を取得し得る権利のことです。
例えば、被相続人が父、相続人が兄弟2名のみの場合、父が長男に遺産の全てである1000万円を遺言で相続させた場合、次男は長男に対して遺留分減殺請求をすることで、250万円(1000万円×1/2×法定相続分=250万円)を取り戻すことが可能です。

Q3 遺言の内容がある相続人の遺留分を侵害している場合は、その遺言は無効となるのですか。
遺言により遺留分に反する相続分の指定がなされたとしても、その遺言が当然に無効となるわけではなく、遺留分の侵害を受けた相続人が、遺留分を侵害された範囲で遺留分減殺請求を行うことができるにとどまります。
また、遺留分減殺請求を行うか行わないかは、遺留分を侵害されている相続人が各自で決める事であり、遺留分減殺請求が行われないまま遺留分を侵害する相続分の指定に従って遺産分割がなされる場合もあります。

Q4 遺留分の侵害があったらどうしたらよいですか。
相続の開始及び遺留分侵害行為となる贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内に、贈与・遺贈などにより利益を受けた者に対して、遺留分減殺請求の意思表示を行わなければなりません。遺留分減殺の意思表示は必ずしも訴訟によって行う必要はなく、訴訟外で相手方に直接遺留分減殺請求を行う旨伝えれば足ります。
しかし、遺留分減殺請求の意思表示を行う期間が定められており、いつ遺留分減殺請求を行ったのか争いになることがあるため、内容証明郵便で通知する等の方法により行うことが望ましいでしょう。

Q5 遺留分減殺請求はいつまでに行わなければいけませんか。
遺留分減殺請求ができるのは、相続があったことおよび減殺するべき遺贈や贈与があったことを知った時から1年間です。 この期間を経過すると、遺留分減殺請求権は消滅してしまいます。
また、このような事情を知らなくても、被相続人が亡くなった日から10年が経過した場合は、遺留分減殺請求権は消滅します。

Q6 父が書いたとされる遺言がありますが、どうも偽造されたもののようです。遺言が偽造されたとどのように主張していくべきでしょうか。
遺言が偽造された場合、その遺言は無効です。その場合、まずは遺産分割協議において遺言の無効を主張し、他の相続人も遺言の無効を認めれば、無効を前提として遺産分割協議を行います。遺言が偽造か否かについて争う相続人がいる場合、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起して判決を得る必要があります。

Q7 一部の相続人のみにより遺産分割協議が行われた場合、このような遺産分割協議も有効ですか。
遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければならず、一部の共同相続人のみで遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は無効です。

Q8 私は養子にいっていますが、その場合でも実父母の遺産を相続できるのですか。
普通養子縁組がなされた場合、養子にいったとしても実父母との親子関係は消滅しないため、実父母の財産についても相続人となります。 ただし、特別養子縁組がなされた場合には、養子縁組が成立すると実父母との親子関係は消滅するので、実父母の財産について相続人とはなりません。

Q9 被相続人の財産・負債を相続したくありません。どうしたらよいですか。
被相続人の全ての財産を相続しない方法に、相続放棄があります。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述すれば、被相続人の一切の財産を相続しないこと(相続放棄)ができます。

Q10 相続放棄をしないとどうなりますか。
相続放棄をしなかった場合、単純承認したものとみなされて、通常相続が開始します。それによって、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、全て各々の相続分に応じて相続することになります。

Q11 熟慮期間を過ぎてから、被相続人の財産に相当な負債があることが判明しました。相続放棄できますか。
熟慮期間の起算点について、相続人が相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるについて相当な理由がある場合には、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」が起算点となるとしています。 したがって、やむを得ない事情によって負債を知らなかった場合には相続放棄できる可能性があります。

企業法務

Q1 実際に顧問契約を締結すると、相談はどのような方式で行うのですか。
面談が必要でない場合には電話で行っています。適宜、EメールやFAX等を併用して相談させて頂いています。
また、面談が必要な場合は、当事務所での相談以外にも、弁護士が訪問することも可能です。

Q2 顧問契約を締結することにどのようなメリットがありますか。
弁護士に相談するまでもないと考えていたような小さな疑問でも、顧問弁護士がいることによって、気軽に何でも相談することができます。
契約書のチェックや、心配事を事前に相談することで、将来のトラブルを事前に回避することにつながります。
また、顧問契約を締結し、継続的に相談等の関わりを持つことで弁護士自身が個別の企業の業種やニーズを把握することで、適切・迅速な案件の処理が可能となります。

離婚

Q1 相手が離婚に応じようとしない場合は、離婚できませんか。
法律が定める「離婚原因」があれば、離婚が可能です。離婚原因とは、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由です。
婚姻を継続しがたい重大な事由の例としては、DVなどがあげられます。これらの離婚原因の存在を裁判で証明できれば離婚が認められます。

Q2 不貞行為の証拠にはどのようなものが必要でしょうか。
不貞行為とは配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。したがって、性的関係(肉体関係)があることを立証しなければならず、単に親密なメールのやりとりをしている事実や、デートをした事実を示す証拠だけでは足りないといえるでしょう。比較的強力な手段としては、肉体関係に触れている内容のメールやラブホテルを利用している写真などが考えられます。

Q3 夫名義のマンションについては財産分与を請求できますか。
婚姻期間中に夫婦の協力で得た財産は、名義にかかわらず財産分与の対象となります。ただし、ローンが残っている場合、不動産の価値からローンの残額を差し引いて、残った価値についてのみ財産分与を考えるのが基本となります。

成年後見

Q1 成年後見制度とはどのようなものですか。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には後見、保佐、補助の3つの種類があります。判断能力が全くない方は、後見の対象となります。
なお、任意後見制度(契約による後見制度)は、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見受任者を選んでおくものです。
本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

Q2 成年後見人はどのような仕事をするのですか。
成年後見人の主な職務は本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理し、必要な代理行為を行うことです。
成年後見人は、申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく、後見が終了するまで、行った職務の内容(後見事務)を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
家庭裁判所に対する報告は、本人の判断能力が回復して後見が取り消されるか、または本人が死亡するまで続きます。 後見人になった以上、本人の財産は、あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。後見人に不正な行為、著しい不行跡があれば、家庭裁判所は後見人解任の審判をすることがあります。後見人が不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりませんし、背任罪、業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。

Q3 成年後見人はどのような人が選ばれるのでしょうか。
申立時に候補者として親族等を記載することが多いのですが、裁判所は、その候補者が適任であるかどうかを審理します。 その結果、本人が必要とする支援の内容などによっては、候補者以外の方(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人など)が成年後見人等に選任されることがあります

債務整理

Q1 債務整理とは何ですか。
債務整理とは、借金やローンなどの債務の返済が困難な方が、弁護士に依頼して、それらの債務を整理することをいいます。 整理するとは、借金やローンを減額したり、ゼロにしたりして、借金を無くしていきます。また、将来の利息を無くす、分割返済の期間を見直すなどの返済条件を変更したり、家計を見直したりして、月々の返済が楽になるようにしていきます。 債務整理には、大きく分けて、裁判手続きとして自己破産、個人再生、特定調停があり、裁判以外の手続きとして任意整理があります。 また、払い過ぎた利息を取り戻す手続きとして、過払い金返還請求という手続きもあります。

その他

Q1 法律の問題かどうかもわかりませんが、相談してもいいのですか。
法律問題かどうかの判断はなかなか難しいと思います。表面的には些細なことのように見えても、その裏には重大な法律問題が含まれていることもあります。 少しでも、法律に関係しそうだなと思われたなら、お気軽にご相談ください。

Q2 電話相談は可能ですか。
適切なアドバイスをするには、相談を受けながら資料を見たり、細かな点を確認したりする必要があるため、電話相談では不十分な回答しかできない可能性があります。そのため、原則的には電話相談には応じておりません。
なお、顧問契約を締結されている場合には、電話だけでなくFAXやメールを活用して継続的なやりとりが可能なため、電話相談にも応じています。

Q3 交渉や訴訟を依頼したいのですが、弁護士費用を一括で支払うお金がありません。
当事務所では、弁護士費用などのお支払については分割払い等、ご相談に応じることができます。弁護士への依頼が適切かどうかも含め、初回のご相談時にご案内いたしますので、ご安心ください。
また、資力に乏しい方は、民事法律扶助による立替え制度もご利用頂けます。

Q4 民事法律扶助による立替え制度とは何ですか。
民事法律扶助による立替え制度とは、日本司法支援センター(法テラス)が運営している支援制度の一つであり、資力に乏しい方が民事の紛争について弁護士への依頼を必要とする場合に、弁護士費用や一定の実費の立替えを行うものです。 立て替えてもらった費用は、法テラスの決定にしたがって、分割して償還することになります。
1ヶ月の償還額は5000円から1万円となることが多いようです。 資力が無い方については、償還免除となることもあります。

Q5 初めての法律相談の際は何を持参したらよいですか。
ご相談されたい内容に関する書類や証拠資料がお手元にあれば、可能な範囲でご持参ください。特に、トラブルの相手方から届いた文書等があれば、必ずお持ちください。
また、相談したいと思っておられる事案の概要を書いたメモをご用意頂けますと、弁護士がご相談の内容をお聞きして一からメモを取るより、ご用意頂いたメモを確認しながらお話ができるため、限られた時間の中でも内容のあるお話が出来ます。
相談後そのままご依頼頂くこととなった場合、委任状・委任契約書をご作成頂くこととなるため、印鑑(認印)をお持ちください。また、念のため、運転免許証や保険証などの身分証をお持ちください。

Q6 民事訴訟の通常の流れはどのようになっていますか。
⑴ 原告が訴状を提出すると、裁判所から被告に送達されて、第1回口頭弁論期日が指定されます。被告はその期日に出席するように呼び出されます。
また、被告には、答弁書(訴状の請求を認めるかどうかなど認否と反論を記載した書面)を出すようにと裁判所から指示があります。被告が第1回期日前に答弁書を提出すると、第1回期日に被告が欠席しても答弁書の内容を陳述したとして扱われます(擬制陳述)。
なお、答弁書を提出しないまま、第1回口頭弁論期日に欠席した場合は、即座に判決が出てしまうことが通常ですので、裁判所から訴状等の書類が届いた場合は放置しないようにお気を付けください。
⑵ この後の流れは事件の内容や被告の争い方によりますが、通常は第2回以降の期日が指定されて、審理が続行していきます。多くの裁判所では、だいたい1ヶ月に1度のペースで期日を指定しています。
原告と被告は、原則として、審理が続行しているうちは新たな主張や証拠を提出でき、相手の出方に応じて主張や証拠を補充していきます。裁判所はどのように審理を進行させるかについて、双方の意見を聞きながら、必要に応じて書面の提出期限を定めるなど指揮をします。
⑶ 裁判所は状況を見て、和解の説得を試みることもあります。原告と被告が納得したら、和解が成立し、裁判所が和解内容を調書に残します。この和解調書は、確定判決と同様、債務名義としての効力があります。
和解が不可能な事案であれば、双方の主張や証拠が出尽くしたと思われるところまで審理を進め、判決をします。